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国民健康保険の保険料には、医療費分・介護分・後期高齢者支援金分の3つの区分の保険料が徴収されますが、それぞれについて所得割分・均等割分・平等分で計算されています。
保険料の内容は、次のような内容となっています。
また国民健康保険料のそれぞれの保険料分には最高限度額が設定されています。
・医療費分:国民健康保険の医療費に充てる保険料
・後期高齢者支援金分:長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の医療費に充てる保険料
・介護分:介護保険の第2号被保険者(40〜60歳)にかかる保険料
これらの保険料に対して、所得割分・均等割分・平等割分の3つの算定法により、計算されることになります。
・所得割:前年中の所得に応じて計算されます。所得に関しての賦課率が設定されます。
・均等割:一人あたりの金額で、加入人数により計算されます。1人あたりの金額となります。
・平等割:1世帯あたりの金額で、世帯あたりの金額になります。
これらの保険料区分と算出区分が使用されて世帯での国民健康保険料が決められて行くわけです。また、2008年度より始まった後期高齢者医療保険制度施行に伴って経過措置があります。
世帯の中に国民健康保険から長寿医療制度に移行した人がいる場合と、国民健康保険以外の健康保険加入者が長寿医療制度に移行した場合その扶養者(65〜74歳)が国民健康保険に加入した場合で、世帯総所得に対する軽減措置や所得割・均等割額の軽減措置が受けられます。
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●前期高齢者制度(高齢受給者証)と高額療養費の自己負担限度額について教えてくだ...前期高齢者制度(高齢受給者証)と高額療養費の自己負担限度額について教えてください。現在74 歳の母(国保)が手術入院することになりました。(74歳で高齢者受給者証を持っています。負担割合が1割です。(前期高齢者制度対象者というのでしょうか?))病院で、入院費用について聞いたところ、「自己負担限度額」は44,400円です、と説明を受けました。この意味ですが、窓口で実際支払いをする入院の費用金額は、上限44,400円であると考えていいのでしょう か?それとも、窓口では一旦1割負担して、44,400円を超えたら、高額療養費として後日申請して払い戻しを受 けるという意味でしょうか?実は、母が「国民健康保険限度額認定の申請」をすると言っていたのですが、その必要性がよく分からなかったの です。市の該当するサイトを見てみますと、(こちら→ http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/14,54854,173,1390,html)「70歳未満の方と、70歳以上の住民税非課税世帯の方が」と断って説明が始まっています。これの意味がよく分からないのです。70歳以上の人は限度額適用の申請をする必要もなく、窓口での負担は限度額内となるのでしょうか・・。それから、母は世帯主であり、(世帯には母のみ)住民税非課税世帯となっています。その場合は、市に申請に行って、認定証を病院へ提示すれば減額を受けられるということでいいのですね?それから、受領委任払いというのは、なんでしょうか? 外来(入院以外)の場合で高額療養費分を窓口で払わな くてよくするものなのでしょうか?すみません、色々よく分からなくなってきまして・・・どなたか教えていただきたくお願いします。続き
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